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議会には、法律によって重要な権限が与えられています。
その主なものは次のとおりです。
議会に与えられた権限の中心となるもので、条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、その他県の行う大きな契約など県政の重要な事項を議決します。
議会の議長、副議長、県の選挙管理委員などを選挙します。
県の仕事が議会で決めたとおり行われているかどうか、事務の内容を調査、検査し、必要によっては関係人を呼んで調べたり、意見や説明を聞いたりすることができます。
副知事、教育委員会の委員、公安委員会の委員、監査委員など県の重要な地位につく人を知事が選任または任命する場合には、議会の同意が必要です。
県民の福祉や利益になるようなことがらについて、政府に対し、意見書を提出することができます。
県民等から提出された請願(陳情)を審査し、適当なものは、県政に反映させるよう努力しています。
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