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会議規則で午前10時から午後4時までと定めています。しかし、議長が必要があると認めるときは、変更することができます。
議長は、開議の日時、会議に付す事件及びその順序を記載した議事日程を議員に配布しますが、やむを得ないときは、会議に報告して配布に代えることができます。
通常の場合、知事、副知事、病院事業管理者、審議監、各部長、教育長及び警察本部長等が出席します。なお、公安委員会及び人事委員会については、委員長が常時出席しますが、その他の行政委員会については、関係の事務局長が通常出席しています。
通常の議案審議の順序は、次のとおりです。
議案は、知事及び議員から提出されます。
なお、地方自治法第112条による議員提出議案以外の議案提出には、4人以上の賛成を必要とする規定があります。
代表質問は、所属議員4人以上の会派の議員が、その会派を代表して意見、主張、質疑、質問を行っているものです。
各議員が各自の意見、主張、質問を行うものですが、時間等の関係から1日当たりの一般質問者数については、午前3名、午後3名の計6名を基本原則として、行っています。
議案は、原則として常任委員会に付託します(決算認定議案は、決算特別委員会に付託する)。2以上の委員会にまたがる内容を有する議案は、分割付託が通例で、場合によって連合審査会を設けます。
付託の時期は、代表質問終了後となっています。
委員会の審査終了後、付託議案、請願陳情について、委員長が審査の経過と結果を本会議で口頭により報告するとともに、議長あて審査報告書を提出します。
討論しようとする者は、あらかじめ議長に通告書を提出して行いますが、最初に反対者が、次いで賛成者が交互に発言することとしています。
通常は、起立による採決方法をとっていますが、簡易なものについては、異議の有無をはかる表決も行っています。また、記名投票あるいは無記名投票による表決方法もあります。
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