職員行動規範
はじめに
川部みどり園職員は、利用者の支援を行うに当たっては、基本理念に基づき、以下の行動規範を遵守し、
利用者の福祉、権利擁護を実現しなければならない。
1、支援の基本的姿勢
私たち職員は、利用者の支援を行う基本的姿勢として、常に次の8項目の実現に努めなければならない。
- 基本的人権の尊重
- 誠実なサービス提供
- 個性の尊重・自己実現の支援
- 地域生活・社会参加の支援
- 利用者の満足度向上
- プライバシー・財産の保護
- 専門的資質の向上
- 利用者支援のノウハウの民間施設への普及
2、支援する上での遵守事項
1、利用者への体罰等の禁止
- 殴る、蹴る、その他怪我をさせるような行為をしない。
- 身体拘束、長時間に及ぶ一定姿勢の強要、必要以上の一室への拘禁をしない。
- 食事を抜くなどの、人間の基本的欲求に関わる罰を与えない。
- 体罰・虐待と疑われるような行為を行った場合、自発的にその事実を虐待防止委員等に報告する。
2、利用者への差別の禁止
- 利用者としての立場を尊重し、障害の程度、状態、能力、性、年齢等で差別しない。
- 利用者に対して子供扱いするなど、年齢にふさわしくない接し方をしない。
- 障害ゆえに克服困難なことについて、利用者を責めない。
- 利用者をからかうこと、嘲笑することはしない。
3、利用者のプライバシーの保護
- 職務上知り得た利用者個人の情報については秘密を厳守する。
- 利用者の居室に入る際には、必ずノックするか声かけをする。
- 見学者を招く際には、利用者に説明する。
- 利用者や保護者・家族の了解を得ずに、本人の写真、名前、製作した作品を掲載・展示しない。
4、利用者の人格の尊重
- 本人の了解なくニックネームで利用者を呼んだり、呼び捨てにしない。
- 利用者を無視したり、拒否したりしない。
- 利用者の訴えに応じられない時は説明し、理解を求める。
- 威圧的態度や行為、命令口調、大声での叱責を行わない。
- 職員の都合や感情によって態度を変えたり、強引に利用者を動かすことはしない。
- 職員に非がある場合には必ず謝罪する。
- 担当専門医等の指示によらず、職員自らの判断で、薬物を使用することをしない。
5、利用者への強要の禁止
- 利用者の生命・健康を守るために必要な場合を除き、利用者の嫌がることを強要しない。
- 利用者、保護者・家族に対し、帰省を強要することをしない。
6、利用者への制限の手続き
- 自傷・他害などの危険回避のための行動上の制限をする(した)ときは、文書又は口頭で上司に報告し、本人や保護者・家族の了解を求め、必要に応じて他の専門家の指導を受けなければならない。
3、支援する上での留意事項
1、意思・個性の尊重
- 食事、衣類、居室などの日常生活場面においては、個人の好み、嗜好を尊重し、選択の幅を広げる。
- 行動や活動の企画・実施には利用者の意見を反映させ、利用者の主体的な参画を支援する。
- 日課や行事の変更は利用者に伝える。
- 個別支援計画の決定については、利用者、保護者・家族に説明し、同意を求める。
- 施設運営、支援方法に対する利用者や保護者・家族の意見・要望等を聞く機会を設ける。
2、社会参加支援
- 地域のボランティアを積極的に受け入れる。
- 地域の文化・芸術活動、サークル活動、イベントへの参加について、本人の希望や適性に応じ支援する。
- 利用者が地域で生活できるように、利用者や保護者・家族の意向を把握し、関係機関との連携を密にして、地域の社会資源の活用を図る。
3、生活環境の整備
- 定められた入浴日以外でも、必要・希望に応じシャワー等ができるよう配慮する。
- 嗜好品の購入のためのお金と機会が持てるようにする。
- 夜間勤務時には利用者の安眠を妨げないよう配慮する。
- つめ切り・髭剃り、居室の清潔、季節に応じた服装といった身辺の衛生面に配慮し、必要な支援をする。
- 就寝、入浴、トイレ、更衣等の際には、可能な限り他人から見えないよう配慮する。
- 集団生活の中にプライベートな時間と空間を確保する。
- 利用者の財産・私物の管理はできるだけ利用者自身が行えるよう支援する。
- 作業等諸活動の場と生活の場は区別できるよう努める。
- 事故防止、安全管理については十分な注意を払う。
4、情報開示
- 利用に際しては、事前に見学や面接を行い、利用の目的、期間、支援の基本方針、提供できるサービス内容について十分に説明する。
- 保護者・家族に対し、利用者の生活・活動状況、金銭の出納状況について、定期的に説明を行う。
- 園の基本方針や事業計画、支援計画等は、随時利用者や保護者・家族に知らせる。
- 利用者が事故にあったときは、速やかに保護者・家族に知らせる。
- 手術・入院等をする場合は、利用者、保護者・家族に知らせ、了承を得る。
- 服用する薬に変更がある場合は、利用者、保護者・家族に知らせる。
- 利用者への情報提供は、簡単な言葉、ふりがな、口頭、視聴覚教材等を用い、分かりやすいものとなるよう努める。
- テレビ・新聞・雑誌等を用意して、社会一般の情報の提供に努める。
5、専門的支援
- 支援プログラムは、学識的・科学的に個人の状況・ニーズを的確に捉えて計画的に行い、利用者の自己実現を図る。
- 利用者が意思決定できるような機会・場面を多く設定するとともに、障害の重い利用者についてもコミュニケーション手段の工夫等を行い、意思の把握に努める。
- 職員は、職員会議等での決定事項を守り、チームとして統一した支援を行う。
- 職員は、科学的・体系的な専門技法の習得に努め、支援場面に積極的に取り入れて効果的な支援を行う。
- 職員は、県立障害児・者施設として、特に専門的な支援を必要とする障害児・者の支援ノウハウを民間施設へ普及させる役割があることを認識し、支援ノウハウの蓄積に努めるとともに、分かりやすい伝達方法を工夫する。
6、日常の対応での配慮
- 職員はサービス提供者であることを常に意識し、利用者への対応場面では私語を慎む。
- 入浴や排泄介助を行うに当たっては、同性介助とするように努め、各棟でそのための具体的な取り決めを行う。
- 利用者に行動を促す際、交換条件による対応は避け、他の適切な働きかけを行うよう努める。
7、研修
- 外部研修については、時代に即応した専門性の向上を目的に、積極的に参加し、その成果を支援サービスの実践に生かす。
- 園内研修については、年間を通じ定期的・体系的に実施し、人権擁護、支援技法、法律・制度などのテーマに沿って時宜に適った内容にする。
- 職員は支援者としての自己覚知、専門性・倫理性の向上に向けて、定期的に自己の支援のあり方をチェックし、その後の支援サービスの向上につなげる。
- 県立障害児・者施設として、専門的な支援を必要とする障害児・者の支援ノウハウを民間施設へ普及させる上で、研修が重要な機会であることを認識し、研修内容を検討する。
8、管理職員の責務
- 園内における人権意識の向上に努める。
- 利用者の年金・預かり金等の管理に当たっては、管理マニュアル等を遵守し、事故防止に努めるとともに、通帳等は定期的に利用者又は保護者・家族に確認を求める。
- 利用者の選挙権の行使に当たっては、積極的かつ適切な対応に努める。
- 支援活動、事業の立案等に際、本行動規範が遵守されるようチェック・指導を行う。
附則
この規範は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規範は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規範は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規範は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規範は、平成29年4月1日から施行する。