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首都圏への過度の一極集中のリスクが改めて認識される中、場所にとらわれないテレワークの活用や地方移住への関心の高まりを契機と捉え、県外から県内への企業及び人の移転を促進することを目的として、テレワークに取り組む県外企業等を対象にサテライトオフィスの拠点整備を行う民間事業者に対し、その整備に必要な経費の一部を補助します。
県内にサテライトオフィスの拠点施設を新たに整備する事業であり、次の要件をすべて満たす必要があります。ただし、交付決定より前に事前着手したものについては、補助対象外となります。
補助対象経費の区分、補助率及び補助限度額は次のとおりです。
補助対象経費に補助率を乗じて算出した額に千円未満の端数があるときは切り捨てとなります。
なお、消費税及び地方消費税相当額は補助対象となりませんので、補助対象経費は税抜きの金額となります。
経費区分 | 補助対象経費の内容 |
建物取得費 | サテライトオフィスの拠点を設置するために必要な建物、付属設備等の購入費 |
建物賃借料 | サテライトオフィスの拠点を設置するために必要な建物、付属設備等の賃借料(交付決定後、令和5年2月末までに支払った賃借料) |
建物改修費 | サテライトオフィスの拠点を設置するため、事務所等の改修に必要な経費 1.工事費 2.施工監理費(工事を実施する業者と異なる業者へ施工監理を委託する場合に対象とする。) 3.建物付属設備等の設置に係る経費 4.撤去費及び処分費 |
設備導入費 | サテライトオフィスの拠点を運営するために必要な設備に係る経費 ただし、初期導入経費のみが対象となり、月額使用料などランニングコストは対象外とする。 1.インターネット接続工事費 2.Wi-Fi環境等整備費 3.情報セキュリティ関連整備費 4.電話回線工事費 5.入退所システムなどセキュリティ関連整備費 |
建物取得費、建物改修に係る撤去費及び処分費の経費については、補助対象経費全体の2割以内を対象とする。
経費区分 | 主な補助対象外経費 |
建物取得費 | サテライトオフィスの拠点の利用者等の居住するための建物、付属設備等の購入費 |
建物賃借料 | サテライトオフィスの拠点の利用者等の居住するための建物、付属設備等の賃借料 |
建物改修費 | 1.サテライトオフィスの拠点の利用者等の居住するための改修に必要な経費 2.法令に適合しない部分の改修費 3.改修工事と関連性のない施工監理費 4.建築士以外による施工監理費 |
上記の経費区分に属さないもの | 1.公租公課 2.電気代、ガス代、水道代などの公共料金 3.事務所等の敷金、保証金などの経費 4.サテライトオフィスの開設、運営に係る人件費 5.補助事業と他の事業とに明確に区分できない経費 6.振込手数料等 7.購入時にクレジットカード、ポイントカード等により付与されるポイント分 |
補助対象経費の4分の1以内(上限額500万円)
交付決定日から令和5年2月28日(火曜日)まで
令和4年4月5日(火曜日)から令和4年12月20日(火曜日)まで
補助金の交付申請前、原則1か月前までに事前相談してください。
事前相談では、書類に基づき事業内容等のヒアリングを行いますので、日程調整のため以下の問い合わせ先までご連絡ください。
1.事業の概要を記載した書類
2.補助対象施設の所在、規模等を記載した図面
3.補助対象経費の内訳を記載した書類
4.補助対象施設の運営方法、運営体制を記載した書類
5.その他知事が必要と認める書類
留意事項
問い合わせ先
申請にあたっては、募集要項及び交付要綱をよくお読みいただいたうえで、必ず事前にご相談ください。
様式については、下記ダウンロード一覧から入手してください。
交付申請書類は、下記に、持参または郵送により企業立地推進課までご提出ください。
留意事項
申請後、原則として以下の手続きを経ることとなります。
また、交付決定後に補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)、廃止する場合は、事前に以下の書類を提出し、承認を受けなければなりません。
補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに以下の書類を提出し、その指示を受けなければなりません。
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