ホーム > 組織から探す > 企業立地推進課 > かがわ企業立地ガイド > 優遇制度 > 令和4年度香川県サテライトオフィス拠点整備補助金

ページID:23791

公開日:2022年4月5日

ここから本文です。

令和4年度香川県サテライトオフィス拠点整備補助金

目的

首都圏への過度の一極集中のリスクが改めて認識される中、場所にとらわれないテレワークの活用や地方移住への関心の高まりを契機と捉え、県外から県内への企業及び人の移転を促進することを目的として、テレワークに取り組む県外企業等を対象にサテライトオフィスの拠点整備を行う民間事業者に対し、その整備に必要な経費の一部を補助します。

補助対象と申請方法

1.補助対象者

  • 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社
  • 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

2.補助対象事業

県内にサテライトオフィスの拠点施設を新たに整備する事業であり、次の要件をすべて満たす必要があります。ただし、交付決定より前に事前着手したものについては、補助対象外となります。

  1. サテライトオフィスの拠点整備及び施設運営が一体となった事業計画を有することとし、当該事業計画は、整備後3年以上継続するものであること。
  2. 事業計画において、施設を利用する企業における県外企業数が1以上、かつ、施設の利用者が年間延べ3000人以上で、そのうち県外利用者の割合が30%以上を目指しているもの。
  3. サテライトオフィスは、机、椅子など、テレワークを行うために必要な備品類が整備されていること。
  4. サテライトオフィスは、レンタルオフィスやコワーキングスペースを有し、20人以上の利用者が一度に利用できる席数を確保していること。
  5. サテライトオフィスは、情報セキュリティの確保されたWi-Fiなどの通信機能を有すること。
  6. サテライトオフィスは、施設への入退室管理やレンタルオフィスの施錠など、施設のセキュリティを確保すること。
  7. 賃借した事務所等を改修してサテライトオフィスを新設する場合は、交付申請時において、貸主の了承を受けていること。
  8. 補助対象事業の実施にあたり、必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること。
  9. 既にサテライトオフィス等を運営している事業者が行う既存施設の改修ではないこと。ただし、新たな物件を取得又は賃貸借契約の締結などにより事業拡大する場合は対象とする。

3.補助対象経費及び補助率

補助対象経費の区分、補助率及び補助限度額は次のとおりです。
補助対象経費に補助率を乗じて算出した額に千円未満の端数があるときは切り捨てとなります。
なお、消費税及び地方消費税相当額は補助対象となりませんので、補助対象経費は税抜きの金額となります。

補助対象経費

経費区分 補助対象経費の内容
建物取得費 サテライトオフィスの拠点を設置するために必要な建物、付属設備等の購入費
建物賃借料 サテライトオフィスの拠点を設置するために必要な建物、付属設備等の賃借料(交付決定後、令和5年2月末までに支払った賃借料)
建物改修費 サテライトオフィスの拠点を設置するため、事務所等の改修に必要な経費
1.工事費
2.施工監理費(工事を実施する業者と異なる業者へ施工監理を委託する場合に対象とする。)
3.建物付属設備等の設置に係る経費
4.撤去費及び処分費
設備導入費 サテライトオフィスの拠点を運営するために必要な設備に係る経費
ただし、初期導入経費のみが対象となり、月額使用料などランニングコストは対象外とする。
1.インターネット接続工事費
2.Wi-Fi環境等整備費
3.情報セキュリティ関連整備費
4.電話回線工事費
5.入退所システムなどセキュリティ関連整備費

建物取得費、建物改修に係る撤去費及び処分費の経費については、補助対象経費全体の2割以内を対象とする。

補助対象外経費

経費区分 主な補助対象外経費
建物取得費 サテライトオフィスの拠点の利用者等の居住するための建物、付属設備等の購入費
建物賃借料 サテライトオフィスの拠点の利用者等の居住するための建物、付属設備等の賃借料
建物改修費 1.サテライトオフィスの拠点の利用者等の居住するための改修に必要な経費
2.法令に適合しない部分の改修費
3.改修工事と関連性のない施工監理費
4.建築士以外による施工監理費
上記の経費区分に属さないもの 1.公租公課
2.電気代、ガス代、水道代などの公共料金
3.事務所等の敷金、保証金などの経費
4.サテライトオフィスの開設、運営に係る人件費
5.補助事業と他の事業とに明確に区分できない経費
6.振込手数料等
7.購入時にクレジットカード、ポイントカード等により付与されるポイント分

補助率

補助対象経費の4分の1以内(上限額500万円)

補助対象期間

交付決定日から令和5年2月28日(火曜日)まで

4.申請期間

令和4年4月5日(火曜日)から令和4年12月20日(火曜日)まで

5.事前相談

補助金の交付申請前、原則1か月前までに事前相談してください。
事前相談では、書類に基づき事業内容等のヒアリングを行いますので、日程調整のため以下の問い合わせ先までご連絡ください。

事前相談に必要な書類

1.事業の概要を記載した書類
2.補助対象施設の所在、規模等を記載した図面
3.補助対象経費の内訳を記載した書類
4.補助対象施設の運営方法、運営体制を記載した書類
5.その他知事が必要と認める書類

留意事項

  • 提出書類の用紙サイズは全てA4判で統一(A4判より小さい書類はA4判用紙に貼付/見積書等はA4判用紙にコピーしたものを提出)してください。
  • 書類は全て片面印刷(ホチキス止めはしない)で、クリップ止めにして提出してください。
  • 所定書類のほかにも、詳細の確認のため必要な資料の提出を求めることがあります。

問い合わせ先

  • 香川県商工労働部企業立地推進課
  • 受付時間:平日8時30分~17時15分(土日祝日は、受付しておりません。)
  • 電話:087-832-3354

6.申請方法

申請にあたっては、募集要項及び交付要綱をよくお読みいただいたうえで、必ず事前にご相談ください

様式については、下記ダウンロード一覧から入手してください。

交付申請書類は、下記に、持参または郵送により企業立地推進課までご提出ください。

  • 提出先:〒760-8570
    香川県高松市番町四丁目1番10号東館6階
    香川県商工労働部企業立地推進課

留意事項

  • 郵送の場合は、簡易書留など、ご自身で送達状況の追跡ができる方法で郵送願います。
  • 送料、申請書類作成にかかる費用は申請者側でご負担ください。
  • 封筒の裏面には差出人の住所、氏名を必ず記載してください。
  • 必ず全ての書類のコピーをとってから、県へご提出ください。
  • 提出いただいた書類等は返却できませんので、ご了承ください。

申請後の流れ

申請後、原則として以下の手続きを経ることとなります。

  1. 県による補助金の交付決定
  2. 補助対象事業者による対象事業の実施(対象経費等の発注・契約・納品・請求・支払などの全てが完了することを要します。)
  3. 補助対象事業者による実績報告書等の提出
  4. 県による補助金額の確定
  5. 補助対象事業者による請求書の提出
  6. 県による補助金のお支払い
  7. 補助対象事業完了後、補助対象事業者による3年間の実績状況報告書等の提出

また、交付決定後に補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)、廃止する場合は、事前に以下の書類を提出し、承認を受けなければなりません。

補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに以下の書類を提出し、その指示を受けなければなりません。

その他

  • 所定の証拠書類をご提出いただけない場合等、対象経費としての要件等を客観的に確認・証明できない場合は、お支払いすることができません。
  • 補助金の交付決定の内容やこれに基づく知事の指示等に違反した場合は、補助金の返還が生じる場合があります。

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

商工労働部企業立地推進課

電話:087-832-3354

FAX:087-806-0210