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公開日:2020年12月10日

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工場立地法に基づく特定工場届出について

工場立地法の規定により、届出対象工場(特定工場)の新設・変更等を行う場合は、対象工場所在地の各市町へ届出が必要です。詳しくは、下記をご参照の上、各市町の届出窓口までお問い合わせ下さい。

工場立地法の概要

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

1 届出対象工場(特定工場)

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
規模:敷地面積 9,000m²以上 又は 建築面積 3,000m²以上

2 届出が必要となる場合

  • (1)新設(変更)の届出
    敷地面積の増減、生産施設面積の増加、業種の変更、環境施設面積の減少 等
  • (2)その他
    届出者の氏名・住所の変更、工場の名称・所在地の変更、特定工場の承継・廃止 等

3 工場等の建設に当たっての基準

  • (1)生産施設:敷地面積の30%~65%以下(業種別に4段階に定められている)
  • (2)緑地:敷地面積の20%以上
  • (3)環境施設:敷地面積の25%以上(緑地を含む)

※うち、15%以上は敷地の周辺部に配置する必要があります。
※上記(2)、(3)は対象工場の所在地により緩和されている場合があります。

4 提出期限

新設(変更)の届出:工事着工90日前まで(30日前までに短縮申請あり)
その他:速やかに

 

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