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公開日:2024年11月14日

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教職員の懲戒処分について

1 職員の所属・職階・年齢等

仲多度郡内の県立高校 実習助手 28歳 男

2 発令内容

停職12月

3 発令年月日

令和6年11月14日

4 発令の理由

令和6年6月4日午前0時21分頃、酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、普通乗用自動車(軽四)を運転し、丸亀市内の信号機のない交差点を直進するに当たり、前方左右を注視せず進行した過失により、左方道路から進行してきた普通乗用自動車に自車を衝突させ、同車の運転手に軽傷を負わせた。かかる行為は、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に該当すると認められる。

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