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計量法による特定計量器に自動はかりが追加されたことにより、取引又は証明に使用される自動はかり4種類(ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベヤスケール、自動捕捉式はかり)は、検定の受検(有効期間2年)が必要になりました。
既に、取引又は証明使用されている自動はかりも、順次検定が必要となります。
自動はかりの検定は、国が指定する指定検定機関又は産業技術総合研究所が行います。
自動はかりの技術基準や指定検定機関による検定実施体制の構築のための実態調査を進める中で、以下のような自動はかりが国内で使用されていることが明らかになりました。
上記自動はかりを検定対象としたままで、計量法第16条第1項の使用の制限の義務をかけた場合、検定に合格できない自動はかりが一定数発生し、経済活動に混乱が生じるおそれがあるので計量法施行令第2条及び第5条において所要の措置を講じることで、特定計量器から除外。
ホッパースケール、充填用自動はかり及びコンベヤスケール(以下「自動はかり3器種」という。)について、使用の制限を早期に開始すべき状況に至っていない等の状況を踏まえ、自動はかり3器種について使用の制限の開始を5年延期することになりました。
詳しくは経済産業省のHPを参照ください。
(令和3年度計量行政審議会基本部会の開催について)
https://www.meti.go.jp/shingikai/keiryogyoseishin/kihon/2021_001.html#kihonbukai(外部サイトへリンク)
(「計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令」の公布について(令和4年8月8日施行))
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/32_seishoreikaisei_rireki.html(外部サイトへリンク)
(全体)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/000_keiryou_minaoshi.html(外部サイトへリンク)
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