ホーム > 組織から探す > 感染症対策課 > 香川県感染症情報 > トピックス > 発熱などの症状がある方の受診について-新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報

ページID:18469

公開日:2022年7月29日

ここから本文です。

発熱などの症状がある方の受診について-新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報

【このページの情報】

 

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報

香川県新型コロナウイルス健康相談コールセンター

  • 電話番号
    0570-087-550(専用ナビダイヤル)
  • 相談日時
    土曜日・日曜日・祝日を含む毎日24時間
    (ただし、陽性者登録センターは、毎日9時から21時まで)
  • 聴覚障害などで電話での相談が難しい方へ
    保健所の感染症相談窓口(開庁日時:平日8時30分~17時15分)にファクスでご相談ください。

相談内容

  • 一般相談
    新型コロナウイルス感染症に関する一般的な健康相談に対応します。
     
  • 受診・相談センター
    発熱などの症状のある方からの相談に対応します。

<新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安>
・息苦しさ、強いだるさ、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
・基礎疾患がある方などの重症化しやすい方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合

<医師による電話等診療>
 新型コロナウイルス感染症と診断された方で、療養中に急激な発熱や疾患等が発生し、医師等の判断が必要な場合は、医師による電話等診療が受けられます。
・診療時間は、日曜日・祝日(24時間)、土曜日の13時以降、平日の19時から翌9時までです。
 これ以外の時間帯は、かかりつけ医等にご相談ください。
 かかりつけ医がないなど、どこに相談すればよいか分からない場合は、当センターで診療・検査医療機関をご案内します。
・医師による電話等診療は、新型コロナウイルス感染症と診断され、療養中の方のみがご利用できます。これ以外の方が利用された場合は、ご本人に診察料等が請求されますので、ご注意ください。
 

  • 陽性者登録センター
    自主的な検査で陽性が判明した方や、重症化リスクの低い陽性者の方を対象に、ご自身でオンライン登録していただいております。
    詳しくは、陽性者登録センターのページをご覧ください。
    登録方法等に関するご不明点がありましたら、電話でお問い合わせいただけます。

「全数届出見直し」後も、新型コロナウイルス感染症に関する相談先は、これまでと同じです。
コールセンターちらし(PDF:311KB)

診療・検査医療機関一覧

ホームページでの掲載に同意が得られた医療機関

診療・検査医療機関のうち、ホームページでの掲載に同意が得られた医療機関の一覧表です。
診察を希望する場合は、直接受診せず、必ず事前に電話してください。
これ以外にも発熱患者が受診できる医療機関はありますので、まずは、かかりつけ医などの地域で身近な医療機関に電話でご相談ください。

新型コロナウイルス感染症と診断された方へ

新型コロナウイルス感染症の療養先決定・退院・療養解除までの流れ

検査の結果、新型コロナウイルス感染症と診断された方は、医療機関への入院、宿泊療養施設への入所、自宅療養のいずれかの形態で療養していただきます。

 

(1)①65歳以上、②入院を要する、③重症化リスクがあり、かつ、新型コロナウイルス治療薬の投与が必要、または、重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により酸素投与が必要、④妊婦のいずれかに当てはまる方(発生届の対象)

療養先の決定は、受診結果などに基づき保健所が行いますので、指示に従っていただきますようお願いします。

 

(2)上記以外の方(発生届の対象外)

自宅療養を行うほか、陽性者登録センターへ登録することで、宿泊療養施設への入所申込みが可能です。

新型コロナウイルス感染症 宿泊療養について

(1)①65歳以上、②入院を要する、③重症化リスクがあり、かつ、新型コロナウイルス治療薬の投与が必要、または、重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により酸素投与が必要、④妊婦のいずれかに当てはまる方(発生届の対象)

医師から宿泊療養施設での療養が適切と判断された場合は、管轄保健所と相談のうえ、香川県が設置した宿泊療養施設に入所していただいております。

 

(2)上記以外の方(発生届の対象外)

宿泊療養施設への入所を希望される場合は、まずは陽性者登録センターへの登録を行ってください。登録後、「香川県保健所」から、宿泊療養申込みフォームのURLが記載されたSMSが届きます。

準備物等概要については、こちらのページでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症 自宅療養について

新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、症状の比較的軽い方については、自宅で療養していただく場合があります。
こちらのページに、自宅で療養するにあたってお伝えすべき内容をまとめておりますので、参考としてください。

積極的疫学調査の重点化について

 感染者数が多数となっているため、保健所が重症化リスクをお持ちの方を最優先して対応することで、必要な方に必要な医療が届くように疫学調査の重点化を行っています。
 事業所等については、保健所による一律の積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は必要ありませんが、事業所等の管理者は感染者の発生状況を把握し、クラスター(5名以上の集団感染)が発生した場合には、保健所に連絡してください。

保健所による積極的疫学調査の重点化についてはこちら(PDF:541KB)

学校・事業所による自主調査の参考様式はこちら(PDF:114KB)
※保健所に提出する必要はありません。

参考様式(エクセル:19KB)
記載要領(PDF:327KB)

よくある質問と回答

  1. 新型コロナウイルス感染症の検査には費用がかかるのですか。
     新型コロナウイルス感染症の検査は、発熱や咳などの症状があり医師が検査が必要と判断した方や、感染者の濃厚接触者(新型コロナウイルスに感染していることが確認された方と近距離で接触、或いは長時間接触し、感染の可能性が相対的に高くなっている方)であれば、検査に係る費用については自己負担なしで受けることが可能です(行政検査)。なお、症状があり医療機関を受診した場合の初診料等に係る自己負担は発生します。
     一方で、例えば、仕事で海外に行く場合に相手国やお勤め先から検査証明を求められる場合や、帰省など社会経済活動を行うために希望により検査を受ける場合は、検査費用は自己負担となります(自費検査)。
     
  2. 病院や保健所による検査の結果新型コロナウイルスに感染していることが分かった場合、どうしたらよいですか。
    (1)①65歳以上、②入院を要する、③重症化リスクがあり、かつ、新型コロナウイルス治療薬の投与が必要、または、重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により酸素投与が必要、④妊婦のいずれかに当てはまる方(発生届の対象)
     管轄の保健所から連絡がありますのでお待ちください。その間、出歩くなどの行動はお控えいただき、家の中でも同居の方等との接触を避けてください。
     また、保健所からの連絡待ちの間に症状の悪化などがありましたら、すぐに保健所へご連絡をお願いします。
    (2)上記以外の方(発生届の対象外)
     保健所からの連絡はありませんので、ご自身で陽性者登録センターに登録をしたうえで、自宅療養を行ってください。
     療養中に症状の悪化などがあれば、健康相談コールセンターまでご相談ください。
  3. 抗原検査キットを薬局等で購入して使用し、陽性反応が出た場合、どうしたらよいですか。
    (1)①65歳以上、②入院を要する、③重症化リスクがあり、かつ、新型コロナウイルス治療薬の投与が必要、または、重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により酸素投与が必要、④妊婦のいずれかに当てはまる方(発生届の対象)
     かかりつけの医療機関へ電話連絡したうえで受診するようにしてください。かかりつけの医療機関等がなく、どこの医療機関を受診したらよいかわからない場合は、健康相談コールセンターに連絡してください。
    (2)上記以外の方(発生届の対象外)
     ご自身で陽性者登録センターに陽性者登録をしたうえで、自宅療養等を行ってください。
     療養中に症状の悪化などがあれば、健康相談コールセンターまでご相談ください。
  4. 医療機関への入院費用や宿泊療養施設への入所費用はかかるのですか。
    【医療機関への入院】
      入院治療に要する費用、入院に伴う食事代については、一部の場合(※)を除き、負担はありません。
      ※ 患者並びにその配偶者及び患者と生計を同じくする絶対的扶養義務者(父母、子、兄弟姉妹等)の市町
       村民税の所得割の額の合計が56万4千円を超える場合は、月額2万円を限度として、自己負担となりま
       す。
      なお、タオルなどの日用品は、ご自身で準備していただく場合があります。入院先の指示に従ってください。
    【宿泊療養施設への入所】
      宿泊費用、食事代については、自己負担はありません。
      宿泊療養施設での療養中に、市販薬が必要になった場合や、新型コロナウイルス感染症以外で服薬中の薬が
      不足し新たに受け取る場合などの薬代は、入所者の自己負担となります。

     宿泊療養施設入所の際の準備についてはこちら
     
  5. 入院や宿泊療養施設への入所をしてからどれくらいで退院・退所できるのですか。
    (1)症状がある場合
    ①入院中の方(高齢者施設に入所中の方を含む):症状が出た日を0日目として、翌日から10日間以上、かつ症状軽快から72時間以上の療養をお願いします。
    ②「①」以外の方:症状が出た日を0日目として、翌日から7日間以上、かつ症状軽快から24時間以上の療養をお願いします。

    (2)症状がない場合
     検体採取日を0日目として、翌日から7日間以上(5日目に検査キットで陰性を確認した場合は5日間)の療養をお願いします。

    ※症状がある場合は発症日から10日間、症状がない場合は検体採取日から7日間が経過するまでは、感染リスクがあります。
    検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
     
  6. 検査で陰性が確認された際や、療養解除となった際の過ごし方はどのようになりますか。
    【検査の結果陰性が確認された方】
     新型コロナウイルスに感染した方の濃厚接触者として検査を受け、その結果陰性だった方については、新型コロナウイルスに感染した方と最終接触してから5日間の不要不急の外出自粛(自宅待機)のご協力をお願いします。
     その他の方で陰性が確認された際は、症状が改善されるまでは医療機関の指示に従っていただき、症状改善後、職場等と相談した上で通勤・通学などしていただくようお願いします。
    【陽性者で、療養解除となった方】
     新型コロナウイルス感染症と診断された方(陽性者)で、療養解除となった場合、その後の行動制限はありません。
     体調不良など気になることがございましたら、発生届の対象の方は管轄の保健所に、発生届の対象外の方は健康相談コールセンターにご連絡ください。

     なお、陰性が確認された後や、療養解除後についても、引き続き、基本的な感染防止策へのご協力をお願いします。
     
  7. 身近な人が新型コロナウイルス感染症になった場合、どうしたらよいですか。
     感染者の症状が現れた日若しくは無症状の感染者の検体採取日の2日前から療養終了日までの間に、感染者と同居あるいは長時間の接触(車内・航空機内等を含む)があった、適切な感染防護なしに診察、看護又は介護した、感染者の痰や体液等に触れた、手で触れることのできる距離(目安として1メートル以内)で必要な感染予防策なしで15分以上接触した等に該当する方は、濃厚接触者に該当します。
     濃厚接触者に該当する場合は、感染者と最後に接触した日を0日目とし、5日間の自宅待機をお願いします。最後に接触した日から2日目及び3日目に国承認の抗原定性検査キットで陰性を確認した場合は、3日目に自宅待機を解除することも可能です。ただし、いずれの場合も7日目までは、高齢者や持病をお持ちの方などリスクの高い方との接触や、会食を避けるようにしてください。
     濃厚接触者に該当しない場合は、行動制限はありません。
    ※ 自宅待機中であっても、感染予防行動の徹底を前提に、食料品の買出しなど必要最小限の外出は可能です。
    ※ 自宅待機中に体調の変化があった場合は、かかりつけの医療機関へ電話連絡したうえで受診するようにしてください。かかりつけの医療機関等がなく、どこの医療機関を受診したらよいかわからない場合は、健康相談コールセンターに連絡してください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部感染症対策課

電話:087-832-3302,3303,3304,3938,3939

FAX:087-861-1421

発熱などの症状がある方の受診について-新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報