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令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症へと変更になり、医療提供体制は幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行することになりました。
今後、これまでの新型コロナウイルス感染症患者の入院受入経験の有無にかかわらず、幅広く患者を受けていただく必要があることから、以下のとおり、補助事業を実施します。
※確保病床を有しない有床診療所においても、G-MISにより、病床の使用状況及び受入可能病床数等、入院受入状況について、7月12日実績分から入力が可能となり、交付申請していただけます。
1.実施者
新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた実績があり、G-MIS上に実績及び受入可能病床数等の入力を行う県内の入院医療機関
※確保病床を有する医療機関だけではなく、院内感染の発生以前に受け入れ実績がない医療機関であっても、発生後にコロナ患者を積極的に受け入れる医療機関も対象となっています。
2.補助対象経費
令和5年5月8日から令和5年9月30日までの間に着工(発注、契約締結等)し、納品のあった設備が補助対象です。
ただし、令和4年度以前に県から指定を受けた確保病床を有する医療機関は、令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間、令和5年度において5月8日までの間に県から指定を受けた確保病床を有する医療機関は、指定の日から令和5年9月30日までの間に着工(発注、契約締結等)し、納品のあった設備を補助対象とします。
3.対象設備、補助上限額
対象設備 | 補助上限額(税込) |
(1)新設、増設に伴う初度設備を購入するために必要な 需要品(消耗品)及び備品購入費 |
1床あたり133,000円以内 |
(2)人工呼吸器及び付帯する備品 | 1台あたり5,000,000円以内 |
(3)個人防護具 (マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド) |
医療従事者1人あたり 3,600円以内 |
(4)簡易陰圧装置 | 1床あたり4,320,000円以内 |
(5)簡易ベッド | 1台あたり51,400円以内 |
(6)体外式膜型人工肺及び付帯する備品 | 1台あたり21,000,000円以内 |
(7)簡易病室及び付帯する備品 |
知事が必要と認める額 |
(8)HEPAフィルター付き空気清浄機 (陰圧対応可能なものに限る。) |
1施設あたり905,000円以内 |
(9)HEPAフィルター付きパーテーション | 1台あたり205,000円以内 |
4.設備毎の留意事項
(1)新設、増設に伴う初度設備を購入するために必要な需要品(消耗品)及び備品購入費
(2)人工呼吸器及び付帯する備品
(3)個人防護具(マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド)
(4)体外式膜型人工肺及び付帯する備品
(5)簡易病室及び付帯する備品
(6)HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る。)
(7)HEPAフィルター付きパーテーション
5.補助率
10分の10
補助上限額を超える額は、自己負担となります。千円未満の端数が生じた場合は切り捨てて補助金を算定します。
6.交付要綱・Q&A等
令和5年度香川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(医療分)交付要綱(PDF:415KB)
(国通知)令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱(外部サイトへリンク)
(国通知)令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(外部サイトへリンク)
(国通知)令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に対するQ&A(第2版)について(外部サイトへリンク)
入院状況等に係るG-MIS入力時の参考資料(令和5年5月香川県健康福祉部感染症対策課 最終更新:令和5年7月12日)New
新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制の状況把握のための有床診療所の医療機関等情報支援システム(G-MIS)への入力に係る改修等について(令和5年7月5日厚生労働省事務連絡)(外部サイトへリンク)New
1.手続の流れ
事前相談(医療機関→県)
交付申請または交付決定より前に発注した設備についても、補助要件を満たす場合は補助対象となります。
ただし、当該設備が要件を満たし、補助対象となるか否かについては、県の審査後の交付決定をもって確定します。その結果、購入設備が補助対象にならないこともありますのでご注意ください。
交付決定前に発注する場合は、必ず、県への事前相談をお願いします。
↓
実施者の要件(新型コロナウイルス感染症患者を受け入れ、G-MIS上に実績及び受入可能病床数等を入力すること)を満たした後
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交付申請(医療機関→県)(9月30日まで)
↓
交付決定(県→医療機関)
↓
事業完了(9月30日まで)
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実績報告書の提出(医療機関→県)
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額の確定の通知(県→医療機関)
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補助金請求書の提出(医療機関→県)
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補助金の交付(県→医療機関)
↓
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(医療機関→県)
補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を県に返還することになります。
2.交付申請
(1)申請書類
(2)申請にあたっての注意事項
(3)申請方法
(4)お問い合わせ先・申請先
〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県健康福祉部感染症対策課
メールアドレス kansensyo@pref.kagawa.lg.jp
電話 087-832-3878
3.実績報告
(1)提出書類
(2)提出期限
交付決定を行った医療機関に別途お知らせします。
4.消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告
補助事業終了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金額に係る消費税及び地方消費税の申告により補助金額に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合(消費税等の申告義務がない場合や仕入控除税額が0円の場合を含む)には、以下の書類を県に提出してください。
補助金の交付を受けたすべての医療機関は、報告する必要があります。
(1)提出書類
(2)報告期限
補助事業完了日の属する年度の翌々年度5月31日まで
令和5年度の補助金の場合、令和7年5月31日まで
1.書類の保管等
2.財産処分手続
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