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公開日:2023年7月13日

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新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備事業について(令和5年度上半期)

令和5年度上半期の補助事業は、9月30日で申請受付は終了しました。

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症へと変更になり、医療提供体制は幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行することになりました。
今後、これまでの新型コロナウイルス感染症患者の入院受入経験の有無にかかわらず、幅広く患者を受けていただく必要があることから、以下のとおり、補助事業を実施します。

※確保病床を有しない有床診療所においても、G-MISにより、病床の使用状況及び受入可能病床数等、入院受入状況について、7月12日実績分から入力が可能となり、交付申請していただけます。

補助事業の概要

1.実施者
新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた実績があり、G-MIS上に実績及び受入可能病床数等の入力を行う県内の入院医療機関
※確保病床を有する医療機関だけではなく、院内感染の発生以前に受け入れ実績がない医療機関であっても、発生後にコロナ患者を積極的に受け入れる医療機関も対象となっています。
 

2.補助対象経費
令和5年5月8日から令和5年9月30日までの間に着工(発注、契約締結等)し、納品のあった設備が補助対象です。
ただし、令和4年度以前に県から指定を受けた確保病床を有する医療機関は、令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間、令和5年度において5月8日までの間に県から指定を受けた確保病床を有する医療機関は、指定の日から令和5年9月30日までの間に着工(発注、契約締結等)し、納品のあった設備を補助対象とします。


 

3.対象設備、補助上限額 

対象設備 補助上限額(税込)
(1)新設、増設に伴う初度設備を購入するために必要な
  需要品(消耗品)及び備品購入費
1床あたり133,000円以内
(2)人工呼吸器及び付帯する備品 1台あたり5,000,000円以内
(3)個人防護具
 (マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド)
医療従事者1人あたり
3,600円以内
(4)簡易陰圧装置 1床あたり4,320,000円以内
(5)簡易ベッド 1台あたり51,400円以内
(6)体外式膜型人工肺及び付帯する備品 1台あたり21,000,000円以内

(7)簡易病室及び付帯する備品
※簡易病室とは、テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的かつ一時的
 に設置するものであって、新型コロナウイルス感染症患者等に入院医療を
 提供する病室をいう。

知事が必要と認める額

(8)HEPAフィルター付き空気清浄機
 
(陰圧対応可能なものに限る。)
1施設あたり905,000円以内
(9)HEPAフィルター付きパーテーション 1台あたり205,000円以内

 

4.設備毎の留意事項

 (1)新設、増設に伴う初度設備を購入するために必要な需要品(消耗品)及び備品購入費

  • 原則、G-MIS(日次報告)の新型コロナウイルス感染症患者受入可能病床数等を考慮し、補助します。
  • 令和4年度以前に県から指定を受けている確保病床への補助は対象外です。

 (2)人工呼吸器及び付帯する備品

  • G-MIS(日次報告)の中等症2(呼吸不全あり)患者受入可能病床数(床)または重症患者受入可能病床数(床)に記載のある医療機関を補助対象とします。
  • 付帯する備品のみの申請はできません。
  • 付帯する備品は、人工呼吸器本体の付属品です。

 (3)個人防護具(マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド)

  • 入院病棟等において医療従事者(医師、看護師等)が使用する個人防護具が補助対象です。
  • 原則、令和5年9月30日までに使い切ることができる数量を補助対象とします。
    10月以降に使用を予定している備蓄用の個人防護具は補助対象外です。
  • 厚生労働省から各品目の規格に関する参考例(PDF:174KB)が示されていますので、整備にあたり参考としてください。
    厚生労働省が作成している院内感染対策の医療機関向けのリーフレットはこちら(外部サイトへリンク)

 (4)体外式膜型人工肺及び付帯する備品

  • G-MIS(日次報告)の重症患者受入可能病床数(床)に記載のある医療機関を補助対象とします。
  • 付帯する備品のみの申請はできません。

 (5)簡易病室及び付帯する備品

  • 緊急的かつ一時的な設置を想定していますので、リースでの整備をお願いします。
  • 付帯する備品のみの申請はできません。

 (6)HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る。)

  • HEPAフィルター付きであり、かつ、陰圧対応可能である空気清浄機が対象です。
  • 一般的な家庭用空気清浄機は補助対象外です。
  • 交換用フィルターは補助対象外です。
  • 令和5年5月8日以降に着工したものが補助対象になります。

 (7)HEPAフィルター付きパーテーション

  • 原則、G-MIS(日次報告)の新型コロナウイルス感染症患者受入可能病床数を考慮し、補助します。
  • 交換用フィルターは補助対象外です。
  • 令和5年5月8日以降に着工したものが補助対象になります。

5.補助率
10分の10

補助上限額を超える額は、自己負担となります。千円未満の端数が生じた場合は切り捨てて補助金を算定します。

 

6.交付要綱・Q&A等
令和5年度香川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(医療分)交付要綱(PDF:415KB)
(国通知)令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱(外部サイトへリンク)
(国通知)令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(外部サイトへリンク)
(国通知)令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に対するQ&A(第2版)について(外部サイトへリンク)
入院状況等に係るG-MIS入力時の参考資料(令和5年5月香川県健康福祉部感染症対策課 最終更新:令和5年7月12日)New

新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制の状況把握のための有床診療所の医療機関等情報支援システム(G-MIS)への入力に係る改修等について(令和5年7月5日厚生労働省事務連絡)(外部サイトへリンク)New
 

補助金に係る手続

1.手続の流れ

事前相談(医療機関→県)
交付申請または交付決定より前に発注した設備についても、補助要件を満たす場合は補助対象となります。
ただし、当該設備が要件を満たし、補助対象となるか否かについては、県の審査後の交付決定をもって確定します。その結果、購入設備が補助対象にならないこともありますのでご注意ください。
交付決定前に発注する場合は、必ず、県への事前相談をお願いします。

実施者の要件(新型コロナウイルス感染症患者を受け入れ、G-MIS上に実績及び受入可能病床数等を入力すること)を満たした後

交付申請(医療機関→県)(9月30日まで)

交付決定(県→医療機関)

事業完了(9月30日まで)

実績報告書の提出(医療機関→県)

額の確定の通知(県→医療機関)

補助金請求書の提出(医療機関→県)

補助金の交付(県→医療機関)

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(医療機関→県)
補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を県に返還することになります。

2.交付申請
 (1)申請書類

(2)申請にあたっての注意事項

  • 設備の納期について確認の上、申請してください。補助対象期間の令和5年9月30日を過ぎて納品された場合、交付決定後であっても補助金をお支払いできません。
  • 申請書類の提出をもって補助金の交付を決定するものではありません。
    申請後に補助対象設備・数量であるか等、内容の審査を行います。申請書類に不備にがある場合は、補正・修正を依頼します。
  • 審査の結果、補助対象と認める場合は、交付決定通知書の送付により、交付決定(申請の内容をもとに県が補助金額を決定)をお知らせします。
  •  交付決定後の申請を取りやめる場合や申請内容が変更となった場合は、すみやかに県に報告してください。変更交付申請等の手続が必要になります。 
  • 予算を超える申請があった場合は、一部又は全部を補助できない可能性があります。

(3)申請方法

  • 電子メールで提出してください。
  • 確認漏れを防ぐため、メールの件名に、「医療機関名+入院設備整備事業」と記載してください。
  • 提出後、メールを送信した旨を電話で連絡してください。
  • 一部の書類について電子メールでの提出が難しい場合は、事前に相談してください。
    ※実績報告、消費税の仕入税額控除報告の提出方法も同様です。

(4)お問い合わせ先・申請先
〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県健康福祉部感染症対策課

メールアドレス kansensyo@pref.kagawa.lg.jp
電話 087-832-3878

 

3.実績報告
(1)提出書類

  • 事業実績報告書(県交付要綱第3号様式、様式1、様式2、様式第1号、個人防護具実績内訳表)(エクセル:55KB)
  • 実績報告提出日のG-MIS(日次報告)の写し
  • 決算(見込)書(抄本)
  • 寄付金その他収入額を証する資料(該当がある場合)
  • 支出額及び寄付金その他収入額を証する資料(領収書の写し、銀行振込明細書の写し等)
    商品代金の一部から振込手数料を差し引いて、納品業者の口座に振り込んでいる場合には、振込手数料分を補助金額から差し引きますので御注意ください。
  • 契約書、納品書、請求書の写し
  • 整備した対象設備の設置状況等がわかる現物写真
  • 設備の設置、使用場所等がわかる平面図(個人防護具のみの実績の場合は不要)
    上記のほか、追加で補足資料を求める場合があります。

(2)提出期限
交付決定を行った医療機関に別途お知らせします。
 

4.消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告
 補助事業終了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金額に係る消費税及び地方消費税の申告により補助金額に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合(消費税等の申告義務がない場合や仕入控除税額が0円の場合を含む)には、以下の書類を県に提出してください。
補助金の交付を受けたすべての医療機関は、報告する必要があります。

 
(1)提出書類

(2)報告期限
補助事業完了日の属する年度の翌々年度5月31日まで
令和5年度の補助金の場合、令和7年5月31日まで

補助金交付後の注意事項

1.書類の保管等

  • 補助事業終了後5年間は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿や証拠書類を備え
    保管するようお願いします。
  • 本補助事業は、国の交付金を活用した事業であり、会計検査の対象となりますので、
    書類及び補助設備の適切な管理をお願いします。

2.財産処分手続

  • 補助事業の実施により取得した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産に
    ついては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令
    第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する
    まで、知事の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、
    交換し、貸し付け、担保に供し又は廃棄することはできません
    ので、ご注意ください。
  • 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部
    又は一部を県に納付していただくことがあります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部感染症対策課

電話:087-832-3878

FAX:087-861-1421