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ページID:40735

公開日:2023年5月31日

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外来対応医療機関(旧名称:診療・検査医療機関)に対する補助事業について

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  1. 外来対応医療機関設備整備事業(旧名称:帰国者・接触者外来等設備整備事業)について
  2. 外来対応医療機関確保事業NEW

令和5年4月1日から令和5年9月30日の間で新たに指定を受けた外来対応医療機関(旧名称:診療・検査医療機関)は、両事業ともに補助を受けることが可能です(下図参照)。
◎なお、すでに「診療・検査医療機関」の指定を受けている医療機関は、ご登録いただいた内容が「外来対応医療機関」の内容として引き継がれていますので、名称変更による手続きは不要であり、この名称変更は新たな指定には含まれません。
※「外来対応医療機関一覧」及び「香川県外来対応医療機関指定届出書」については、こちら

フローチャート

 

1.外来対応医療機関設備整備事業(旧名称:帰国者・接触者外来等設備整備事業)について

香川県では、新型コロナウイルス感染症に対する県民の皆様の不安を軽減するとともに、外来対応医療機関(旧名称:診療・検査医療機関)において、安全に外来受診できる体制を引き続き確保する観点から、以下のとおり、補助事業を実施します。

補助事業の概要

1.補助事業者
県内の外来対応医療機関(旧名称:診療・検査医療機関)のうち、新型コロナウイルス感染症患者を診療した実績がある医療機関(令和5年3月31日以前に外来対応医療機関(旧名称:診療・検査医療機関)に指定された医療機関も対象です。)
※交付申請時点で、実績を確認します。
※「診療した実績」は、検査の結果、コロナ「陰性」であった患者も含まれます

2.補助対象経費
令和5年度外来対応医療機関の指定日(※令和5年3月31日以前に外来対応医療機関(旧名称:診療・検査医療機関)の指定を受けた医療機関は令和5年4月1日)から令和5年9月30日までの間に着工(発注又は契約締結)、納品があり、整備が完了した設備費用が補助対象です。

3.対象設備、補助上限額

対象設備 補助上限額(税込)
(1)HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る) 905,000円以内(1施設あたり)
(2)HEPAフィルター付きパーテーション 205,000円以内(1台あたり)
(3)個人防護具
(マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド)
3,600円以内(医療従事者1人あたり)
(4)簡易ベッド 51,400円以内(1台あたり)
(5)簡易診療室及び付帯する備品
※簡易診療室とは、テントやプレハブ等簡易な構造を持ち、緊急的かつ一時的に設置するものであって、新型コロナウイルス感染症患者等に外来診療を行う診療室をいいます。

知事が必要と認める額
※緊急的かつ一時的な設置を想定しておりますので、リースでの整備をお願いします。

補助の台数制限、対象設備の詳細な条件がありますので、交付申請の「6.補助対象設備」でご確認ください。

4.補助率
10分の10
※補助上限額を超える額は、自己負担となります。
※千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てて補助金を算定します。

5.要綱・Q&A
令和5年度香川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(医療分)交付要綱(PDF:420KB)
(国通知)令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱(PDF:534KB
(国通知)令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(PDF:221KB)
(国通知)令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について(PDF:840KB)

入院状況等に係るG-MIS入力時の参考資料(令和5年5月香川県健康福祉部感染症対策課 最終更新:令和5年7月12日)

補助金に係る各種手続

手続の流れ

交付申請(医療機関→県)令和5年9月30日まで)

交付決定(県→医療機関)
※令和5年6月頃まで申請が大変込み合いますので、お時間いただく場合がございます。
(変更交付申請・決定(医療機関⇔県))※該当がある場合。個別に相談してください。

事業完了
令和5年9月30日まで)

実績報告書の提出(医療機関→県)

額の確定通知(県→医療機関)

補助金請求書の提出(医療機関→県)

補助金の交付(県→医療機関)

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告(医療機関→県)

※補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を県に返還することになります。

交付申請

1.提出書類

  • 交付申請書(交付要綱第1号様式、様式1、様式2)
    R5【設備整備】外来補助金申請様式(エクセル:66KB)
    R5【設備整備】(記載例)外来補助金申請様式(エクセル:69KB)
    ※ご提出の際、第1号様式で下記のチェックボックスがありますので、すべてにチェックを入れてください。
    □県ホームページに外来対応医療機関として公表しています。
    □発熱患者に加えて、コロナ陽性確定者も診療します。
  • 新型コロナウイルス感染症患者を診療した実績がわかる書類
    例1:G-mis(日次調査)の報告状況入力画面の写し
    例2:発生届の写し
    例3:診療報酬請求書の点数等(※個人情報は黒塗り等で秘匿してください。)
  • 事業設備計画内訳表
  • 個人防護具積算表
  • 見積書の写し等、金額のわかる書類
  • カタログ等、仕様のわかる書類(個人防護具は除く)
  • 設備配置図(簡易診療室のみ)

>>交付申請後、変更や中止(廃止)がある場合

R5【設備整備】外来補助変更申請様式(エクセル:26KB)
R5【設備整備】外来補助廃止承認申請書様式(ワード:16KB)

2.提出方法

  • 電子メールで提出してください。
  • 確認漏れを防ぐため、メールの件名に、「医療機関名+外来設備整備申請」(例:【香川医院】外来設備整備申請)と記載してください。
  • 提出後、メール送信した旨を、電話で連絡してください。
  • 一部の書類について電子メールでの提出が難しい場合は、事前に相談してください。

3.提出・問い合わせ先

--------------------------------------------------
香川県健康福祉部感染症対策課
メールアドレスkansensyo@pref.kagawa.lg.jp
電話087-832-3877
--------------------------------------------------

4.提出期限
令和5年9月30日

5.留意事項

  • 対象となる設備は、発熱患者に対応可能な外来で使用するものに限り対象です。新型コロナウイルス感染症の疑いのない方が受診する外来や、直接の関わりのない診療科等で使用するものは対象外です。
  • 設備の納期について確認の上、申請してください。補助対象期間の令和5年9月30日を過ぎて納品された場合、交付決定後であっても補助金をお支払いできません。
  • 申請書類の提出をもって補助金の交付を決定するものではありません
  • 申請後に補助対象設備・数量であるか等、内容の審査を行います。申請書類に不備がある場合は、補正・修正を依頼します。
  • 審査の結果、補助対象と認める場合には、交付決定通知書の送付により、交付決定(申請の内容を基に県が補助金額を決定)をお知らせします。
  • 交付決定後に申請を取りやめる場合、申請内容が変更になった場合は、すみやかに県に報告してください。変更交付申請等の手続が必要になります。
  • 予算を超える申請があった場合は、一部又は全額補助できない可能性があります。

6.補助対象設備
(1)HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)

  • HEPAフィルター付きであり、かつ、陰圧対応可能である空気清浄機が対象です。
  • 一般的な家庭用空気清浄機は対象外です。
  • 令和4年度までに、帰国者・接触者外来等設備整備事業で空気清浄機の補助を受けた医療機関は対象外とします。
  • 交換用フィルターは対象外です。

(2)HEPAフィルター付きパーテーション

  • 1療機関あたり、2台を補助台数の上限とします。
  • 令和4年度までに帰国者・接触者外来等設備整備事業でパーテーションを整備している医療機関は補助対象外ですが、1台のみ補助を受けている医療機関にかぎり、1台を補助対象とします。
  • 交換用フィルターは対象外です。

(3)個人防護具

  • 発熱外来において医療従事者(医師、看護師等)が使用する個人防護具が対象です。
  • 交付申請書において、申請可能上限数量を超える分は補助対象外となります。(申請書類の「個人防護具計画内訳表」で各医療機関の発熱外来診療実績等に基づき、計算します。)
  • マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールドが補助対象です。
  • 厚生労働省から各品目の規格に関する参考例(PDF:174KB)が示されていますので、整備にあたり参考としてください。厚生労働省が作成している院内感染対策の医療機関向けのリーフレットはこちら(PDF:3,556KB)

(4)簡易ベッド

  • 1医療機関あたり、2台を補助台数の上限とします。
  • 発熱外来患者の対応にあたり、設置する簡易なベッドが対象です。

(5)簡易診療室及付帯する備品

  • リースでの整備としてください。
  • 簡易診療室とは、テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的かつ一時的に設置するものであって、新型コロナウイルス感染症疑い患者に外来診療を行う診療室をいいます。

~以下の場合、補助対象外です。~

  • 令和4年度までに帰国者・接触者外来等設備整備事業で整備し、撤去済の医療機関は対象外です。
    ※令和5年度もリースを継続しており、今までに撤去費用の補助を受けていない医療機関は対象です。
  • 既存の診療室は本補助事業の簡易診療室とはみなすことはできません。
  • 付帯備品のみの申請はできません。令和4年度以前に簡易診療室をリース設置している場合も同様です。
  • 待合室のみの用途で整備する場合は、補助対象外です。

実績報告

1.提出書類

  • 事業実績報告書(交付要綱第3号様式、様式1、様式2)
  • 設備整備結果報告表
  • 個人防護具実績内訳表
  • 収支決算書
  • 寄付金その他収入額を証する資料(該当がある場合)
  • 対象経費を支払ったことが分かる資料(領収書の写し、銀行振込明細書の写し等)
    ※対象外の経費も含まれる資料は、必ず対象経費に印をつけてください。
    ※商品代金の一部から振込手数料を差し引いて、納品業者への口座に振り込んでいる場合には、
    振込手数料分を補助金額から差し引きますので御注意ください。
  • 請求書及び納品書の写し

2.提出方法

  • 電子メールで提出してください。
  • 確認漏れを防ぐため、メールの件名に、「医療機関名+外来設備整備実績報告」(例:【香川医院】外来設備整備実績報告と記載してください。
  • 提出後、メール送信した旨を、電話で連絡してください。
  • 一部の書類について電子メールでの提出が難しい場合は、事前に相談してください。

3.提出・問い合わせ先
交付申請と同様

 

4.提出期限

交付決定を受けた医療機関にお知らせします。
事業完了後、速やかな提出をお願いします。

 

5.提出様式

R5【設備整備】実績報告書様式(エクセル:57KB)
R5【設備整備】(記載例)実績報告書様式(エクセル:59KB)

>>額の確定後、以下の様式でご請求をお願いいたします。
請求書(参考様式)(ワード:26KB)

 

補助金交付後の手続

1.消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
補助事業終了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金額に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む)には、以下の書類を県に提出してください。
※補助を受けたすべての機関が対象となります。

(1)提出書類

  • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(交付要綱第4号様式)
  • 別紙積算の内訳書
  • 確定申告書(写し)
  • その他関係書類

(2)仕入控除税額報告様式

交付要綱第4号様式等(エクセル:38KB)
仕入控除税額報告別紙様式(ワード:18KB)
仕入控除税額の計算方法について(県感染症対策課)(ワード:88KB)

 

(3)提出・問い合わせ先
交付申請と同様

(4)提出期限
補助事業完了日の属する年度の翌々年度5月31日まで(令和5年度の補助金の場合、令和7年5月31日まで)

3.書類の保管等

  • 補助事業終了後5年間は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿や証拠書類を備え、保管するようお願いします。
  • また、当補助事業は、国の交付金を活用した事業であり、会計検査の対象となりますので、書類及び補助設備の適切な管理をお願いします。

 

4.財産処分手続

  • 補助事業の実施により取得した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し又は廃棄することはできませんので、ご注意ください。
  • 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付していただくことがあります。

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2.外来対応医療機関確保事業ついてNEW


香川県では、感染症法上の位置づけの変更により、幅広い医療機関が新型コロナウイルス感染症の患者の診療に対応する体制を整備するため、外来対応医療機関の新設に伴い、必要となる初度設備等への補助事業を実施します。

補助事業の概要

1.補助事業者
以下の3点の要件をすべて満たす外来対応医療機関

  • 令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に新規で外来対応医療機関の指定を受けた医療機関
  • 令和6年3月31日まで継続して、外来対応医療機関として対応を行うこと
  • 香川県ホームページに外来対応医療機関として公表されていること

2.補助対象経費

令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に着工(発注又は契約締結)、納品があり、整備が完了した経費が補助対象です。

3.対象経費、補助上限額

対象経費 補助上限額(税込)
(1)患者案内のための看板の設置料


(1)~(5)の合計額500,000円以内

(1施設あたり)

(2)ホームページ上に外来対応医療機関であることを明記するための改修費
(3)換気設備設置のための軽微な改修等の修繕費
(4)医療機器(パルスオキシメーター等)の購入費
(5)非接触サーモグラフィーカメラ(検温・消毒機能付き等)の購入費

対象経費の詳細な条件がありますので、交付申請の「6.補助対象経費」でご確認ください。

4.補助率
10分の10
※補助上限額を超える額は、自己負担となります。
※千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てて補助金を算定します。

5.要綱・Q&A
「1.外来対応医療機関設備整備事業5.要綱・Q&A」と同様

補助金に係る各種手続

手続の流れ

交付申請(医療機関→県)(令和5年9月30日まで)

交付決定(県→医療機関)


(変更交付申請・決定(医療機関⇔県))※該当がある場合。個別に相談してください。

事業完了(令和5年9月30日まで)


実績報告書の提出(医療機関→県)

額の確定通知(県→医療機関)

補助金請求書の提出(医療機関→県)

補助金の交付(県→医療機関)

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告(医療機関→県)

※補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を県に返還することになります。

交付申請

1.提出書類

  • 交付申請書(交付要綱第1号様式、様式1、様式2)
    R5【確保】R5外来補助金申請様式(エクセル:47KB)
    R5【確保】(記載例)R5外来補助金申請様式(エクセル:48KB)
    ※ご提出の際、第1号様式で下記のチェックボックスがありますので、すべてにチェックを入れてください。
    □令和5年4月1日~令和5年9月30日に外来対応医療機関の指定を受けており、令和6年3月31日まで継続して、外来対応医療機関の対応を行います。
    □発熱患者に加えて、コロナ陽性確定者も診療します。
    □県ホームページに外来対応医療機関として公表しています。
  • 外来対応医療機関確保事業計画表
  • 見積書の写し等、金額のわかる書類
  • カタログ等、仕様のわかる書類
  • 設備配置図、配置予定場所の写真(看板、換気設備のみ)

>>交付申請後、変更や中止(廃止)がある場合

R5【確保】外来補助変更申請様式(エクセル:27KB)
R5【確保】外来補助廃止承認申請書様式(ワード:16KB)

2.提出方法

  • 電子メールで提出してください。
  • 確認漏れを防ぐため、メールの件名に、「医療機関名+外来確保申請」(例:【香川医院】外来確保申請)と記載してください。
  • 提出後、メール送信した旨を、電話で連絡してください。
  • 一部の書類について電子メールでの提出が難しい場合は、事前に相談してください。

3.提出・問い合わせ先
--------------------------------------------------
香川県健康福祉部感染症対策課
メールアドレスkansensyo@pref.kagawa.lg.jp
電話087-832-3877
--------------------------------------------------

4.提出期限
令和5年9月30日まで

5.留意事項

  • 設備の納期について確認の上、申請してください。補助対象期間の令和5年9月30日を過ぎて納品された場合、交付決定後であっても補助金をお支払いできません。
  • 申請書類の提出をもって補助金の交付を決定するものではありません。
  • 申請後に補助対象設備・数量であるか等、内容の審査を行います。申請書類に不備がある場合は、補正・修正を依頼します。
  • 審査の結果、補助対象と認める場合には、交付決定通知書の送付により、交付決定(申請の内容を基に県が補助金額を決定)をお知らせします。
  • 交付決定後に申請を取りやめる場合、申請内容が変更になった場合は、すみやかに県に報告してください。変更交付申請等の手続が必要になります。
  • 予算を超える申請があった場合は、一部又は全額補助できない可能性があります。

6.補助対象経費
1療機関あたり上限金額500,000円以内です。
外来対応医療機関設備整備事業
の対象設備と重複する医療機器は対象外です。

(1)患者案内のための看板の設置料

  • 掲載内容は、「​​​外来対応医療機関であること」を必ず含めてください。
  • 看板のデザイン、作成委託料等を想定しています。

(2)ホームページ上に外来対応医療機関であることを明記するための改修費

  • 自院のホームページを新設する場合、初期費用全般ではなく、明記部分とそれ以外で費用を分けてください。
  • 掲載内容は、必ず「​​​外来対応医療機関であること」の指定を受けていることを明記した上で、診療時間等を分かりやすく記載してください。

(3)換気設備設置のための軽微な改修等の修繕費

  • 換気機能がない機器は対象外です(例:空気浄化機器等、単なる空調機能しかない機器)。
  • 増築工事(資産価値が上がるもの)は対象外です。

(4)医療機器(パルスオキシメーター等)の購入費

  • パルスオキシメーター以外は、検査機器(リアルタイムPCR装置、等温遺伝子増幅装置、全自動化学発光酵素免疫測定装置)、舌圧子、聴診器、体温計、医療用ライト、医療器具の消毒又は減菌器を想定しています。
    ※それ以外の医療機器については、申請書で記載された用途を確認の上、対象の有無を判断します。
    ※発熱患者等の診療のため、真に必要な医療機器に限ります。
  • 設備支援のため、消耗品の医療機器は対象外です。

(5)非接触サーモグラフィーカメラ(検温・消毒機能付き等)の購入費

  • 「非接触型」、「熱を検知するカメラ」であることを満たしていれば対象です。

実績報告

1.提出書類
・事業実績報告書(交付要綱第3号様式、様式1、様式2)
・確保事業結果報告表
・収支決算書
・寄付金その他収入額を証する資料(該当がある場合)
・対象経費を支払ったことが分かる資料(領収書の写し、銀行振込明細書の写し等)
※対象外の経費も含まれる資料は、必ず対象経費に印をつけてください。
※商品代金の一部から振込手数料を差し引いて、納品業者への口座に振り込んでいる場合には、
振込手数料分を補助金額から差し引きますので御注意ください。
・請求書及び納品書の写し
・整備した対象設備の写真、ホームページの写し

2.提出方法
・電子メールで提出してください。
・確認漏れを防ぐため、メールの件名に、「医療機関名外来確保実績報告」(例:【香川医院】外来確保実績報告と
記載してください。
・提出後、メール送信した旨を、電話で連絡してください。
・一部の書類について電子メールでの提出が難しい場合は、事前に相談してください。

3.提出・問い合わせ先
交付申請と同様

4.提出期限

交付決定を受けた医療機関にお知らせします。
事業完了後、速やかな提出をお願いします。

5.報告書等様式

R5【確保】実績報告書様式(エクセル:51KB)
R5【確保】(記載例)実績報告書様式(エクセル:52KB)
>>額の確定後、以下の様式でご請求をお願いいたします。
請求書(参考様式)(ワード:26KB)

補助金交付後の手続

1.消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
補助事業終了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金額に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む)には、以下の書類を県に提出してください。
※補助を受けたすべての機関が対象となります。

(1)提出書類

  • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(交付要綱第4号様式)
  • 別紙積算の内訳書
  • 確定申告書(写し)
  • その他関係書類

(2)仕入控除税額報告様式

交付要綱第4号様式等(エクセル:38KB)
仕入控除税額報告別紙様式(ワード:18KB)
仕入控除税額の計算方法について(県感染症対策課)(ワード:88KB)

(3)提出・問い合わせ先
交付申請と同様

(4)提出期限

補助事業完了日の属する年度の翌々年度5月31日まで(令和5年度の補助金の場合、令和7年5月31日まで)

3.書類の保管等

  • 補助事業終了後5年間は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿や証拠書類を備え、保管するようお願いします。
  • また、当補助事業は、国の交付金を活用した事業であり、会計検査の対象となりますので、書類及び補助設備の適切な管理をお願いします。

4.財産処分手続

  • 補助事業の実施により取得した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し又は廃棄することはできませんので、ご注意ください。
  • 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付していただくことがあります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部感染症対策課

電話:087-832-3877

FAX:087-861-1421