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令和4年2月2日付け県薬務感染症対策課事務連絡により、重点医療機関及び協力医療機関、診療・検査医療機関あてに通知しているところですが、あらためて、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」(令和4年1月24日付け同月28日一部改正厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に基づく本県の取扱いについて、お知らせします。
ただし、医療機関の受診前に適切な検査を行い、その結果を持って医療機関を受診した場合、医師の判断で、受診時に必ずしも再検査を行うことなく、本人が提示する検査結果により確定診断を行うことは可能です。(従来どおりの対応)
受診に一定の時間を要する状況となっている場合に、厚生労働省通知では、自治体の判断で行いうる対応のひとつとして、「同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合に、医師の判断により検査を行わなくても、臨床診断で判断すること」を示しています。(いわゆる「みなし陽性」)
しかし、「みなし陽性」の患者は、確定例ではなく疑似症となるため、特例承認されている経口抗ウイルス薬等のコロナ治療薬の投与は一部を除き、適応外使用となります。
また、検査で陽性となっていない疑似症患者に対して、新型コロナウイルスに対する経口抗ウイルス薬等の治療薬を処方し、その結果、副作用による健康被害が発生しても患者が救済されない可能性があります。
引き続き、「同居家族などを含め、濃厚接触者かつ有症状である」場合であっても、発生届を出す場合には、検査を必要としておりますのでご注意ください。
なお、届出基準に基づき疑似症と診断し、かつ、入院を要すると認められる場合には、従来どおり発生届を受け付けています。
医療機関の皆様におかれましては、本県の取扱いに御理解をいただき、適切に御対応いただけますようお願いします。
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