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次のとおり、各市町において、小児(5~11歳)への接種が実施されています。
●乳幼児(生後6か月~4歳)接種を受けられた方へ
乳幼児(生後6か月~4歳)接種での初回接種は、3回で1セットです。3回目の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合、まずは乳幼児ワクチンでの初回接種を完了していただきます。
※乳幼児(生後6か月~4歳)への接種については、「乳幼児接種について」のページをご覧ください。
原則、日本国内に住民登録のある5~11歳の方(国籍は問いません。)
※接種する日の年齢です。
慢性呼吸器疾患、先天性心疾患等、重症化リスクの高い基礎疾患(※)を有する方
令和4年2月21日から令和6年3月31日まで
ただし、基礎疾患の有無等により、追加接種が可能な時期・回数が異なることにご留意ください。(上図参照)
※1回目の接種から間隔が3週間を超えた場合、1回目から受け直す必要はありません。できるだけ速やかに2回目の接種を受けていただくことをお勧めします。
※初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に11歳だったお子様が、2回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種にも1回目と同じ小児用ワクチンを使用します。
実施時期により追加接種の対象等が異なります。
令和4年秋開始接種 | |
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接種対象者 | 初回接種(1・2回目)を完了している、5~11歳の方。 従来型1価ワクチンでの3回目接種(※)の有無は問いません。 |
接種間隔 | 前回の接種後3か月以上 |
ワクチン | ファイザー社(5~11歳用)オミクロン株対応2価ワクチン |
※令和5年3月31日をもって、従来型1価ワクチンでの3回目接種は終了します。
令和4年秋開始接種 | 令和5年春開始接種 | |
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接種対象者 | 基礎疾患等のない5~11歳の方で、初回接種を完了し、令和5年5月7日までにオミクロン株対応ワクチンでの接種を受けていない方 |
初回接種を完了している5~11歳の方で、基礎疾患のある方その他重症化リスクが高いと医師が認める方 |
接種間隔 | 前回の接種後3か月以上 | |
ワクチン | ファイザー社(5~11歳用)オミクロン株対応2価ワクチン |
令和5年9月から12月にかけて、5歳以上で初回接種を完了し、追加接種が可能なすべての方を対象とした「令和5年秋開始接種」が予定されています。(上記の令和4年秋開始接種や令和5年春開始接種での接種の有無は問いません。)
正式に決まり次第、詳細をお知らせします。
原則として、住民票所在地の市町(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。
具体的な接種場所は、お住まいの市・町のホームページや、市町からの広報誌などをご確認ください。
なお、やむを得ない事情で住所地でのワクチン接種ができない方は、大人の接種と同様に、住所地外で受けていただくことができる場合があります。具体的な手続きは、接種を受けようとする市・町にお問い合わせください。
【住所地以外でワクチン接種を受けていただくことができる方の例】
次のような流れで接種を受けることになります。手続きは、保護者(親権者または後見人)の方とご本人(お子様)とご一緒に行ってください。
(1)接種の時期より前に、市町村から「接種券」と「新型コロナワクチン接種のお知らせ」が届きます。
(2)ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場をお探しください。(各市町のホームページを参照)
(3)電話やインターネットで予約をしてください。
お子様に基礎疾患があるときなど、ワクチンについての疑問や不安があるときも、かかりつけ医等によくご相談ください。
接種の対象となるすべての方に全額公費(無料)で接種が行われます。
新型コロナワクチンの接種は、皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは、「新型コロナワクチンQ&A(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
幼稚園・学校や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
⇒学校等におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口は「子どものSOS相談窓口(外部サイトへリンク)」
⇒いじめ・嫌がらせなどについての人権相談に関する窓口はこちら(法務省ホームページ)(外部サイトへリンク)(電話やメールで相談を受け付けています)
⇒ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)はこちら(厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク))(外部サイトへリンク)
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、こちら(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご参照ください。
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