中国で出願された商標「讃岐牛」に対する異議申立の結果について
中国で出願された商標「讃岐牛」に対して、香川県農業協同組合、香川県食肉事業協同組合連合会、香川県の3者は、中国国家知識産権局へ異議申立を行っておりました。このたび、中国国家知識産権局から、当方の申立を認め、商標の登録を棄却する旨の異議決定がなされ、出願人から再審請求がなされなかったため異議決定書が発効しました。
異議決定書の概要
「讃岐牛」は日本香川県の特産物であることが証明できる。被異議商標は指定商品及び役務において、関連公衆に品質又は商品の産地、役務の出所等について誤認を生じさせ易いため、被異議商標の登録が認められるべきではない。
経緯
- 中国において商標「讃岐牛」が出願される。(令和元年11月26日)
商標:讃岐牛
国際分類:第29類、第35類、第43類
指定商品:第29類(肉、スライス肉)、第35類(輸出入に関する事務の代行又は代理、販売促進のための企画及び実行の代理、広告宣伝、事業の管理に関する助言)、第43類(簡易食堂における飲食物の提供、ホテルにおける飲食物の提供、レストランにおける飲食物の提供、和食の提供)
出願人:中山区東洋服飾店
- 中国国家知識産権局が、登録要件を満たす出願であるとして、当該商標を公告(令和2年5月13日)
- 中国国家知識産権局に対し、当該商標が登録されると、県内事業者の中国での事業展開に支障が生じるおそれがあるとして、香川県農業協同組合、香川県食肉事業協同組合連合会、香川県の3者で共同して異議申立(令和2年8月13日)
主な異議申立の根拠:
・「讃岐」は中国でよく知られた地名である。(中国商標法第10条第2項では、公衆に知られている外国地名は、商標とすることができないと規定されています。)
・「讃岐牛」は日本の地域団体商標を取得している。(中国商標法第16条では、地理的表示を含む商品は、当該表示に示された地域に由来するものでないときは、商標とすることができないと規定されています。)
- 中国国家知識産権局から中国の代理人に、当方の申立を認め、商標の登録を棄却する旨の異議決定書が到達(令和3年9月6日)
- 国内代理人より、中国商標法第35条の規定による再審請求がされなかったため異議決定書が発効したとの連絡(令和4年2月28日)
異議申立の結果に対する異議人3者のコメント
中国において出願された「讃岐牛」の商標について、香川県農業協同組合、香川県食肉事業協同組合連合会、香川県の3者で行っていた異議申立が認められ、安堵しております。
「讃岐牛」が香川県の特産物であると認められたものであり、関係各位のこれまでのご努力にお礼申し上げます。