ホーム > 組織から探す > 文書館 > 利用案内 > 文書館の資料を利用するとき、事前の連絡が必要ですか?

ページID:20142

公開日:2020年12月7日

ここから本文です。

文書館の資料を利用するとき、事前の連絡が必要ですか?

質問

文書館の資料を利用するとき、事前の連絡が必要ですか?

回答

  • 開館日、開館時間を確認のうえ、直接来館ください。ただし、公文書又は古文書の利用については、令和2年5月7日から、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事前予約制により行っておりますので、事前に電話又は電子メールで文書館にあててその申込みをしてください。
  • また、収蔵資料のうち、未整理や要審査のもの、所蔵者との契約ができていないものなどがあり、すぐに利用できない場合があります。資料の利用について不安があるときは、ご遠慮なくお問い合わせください。
  • また、大量に資料の閲覧をされる場合も、事前にご連絡いただければ、資料の出納がしやすくなります。

このページに関するお問い合わせ

総務部文書館

電話:087-868-7171

FAX:087-868-7198